目黒区議会 2020-12-09 令和 2年生活福祉委員会(12月 9日)
項番2、訴訟事件名等でございますが、事件名、原告は、記載のとおりでございます。 次に、(3)被告について少し御説明させていただきます。 訴訟提起時には、借受人、目黒区在住A氏と、A氏から3行下、米印がある連帯保証人の目黒区在住D氏の2人を被告としておりました。
項番2、訴訟事件名等でございますが、事件名、原告は、記載のとおりでございます。 次に、(3)被告について少し御説明させていただきます。 訴訟提起時には、借受人、目黒区在住A氏と、A氏から3行下、米印がある連帯保証人の目黒区在住D氏の2人を被告としておりました。
続きまして、項番2の訴訟事件名等でございますが、これにつきましては記載のとおりでございます。 3の請求の趣旨でございますが、滞納額が、これは元金が37万円、(2)としまして、令和2年1月29日時点での確定違約金の9万円余、そして(3)の期間で当該年率の金員と(4)の訴訟費用、この4点について支払えとの判決と仮執行の宣言を求めるものでございます。
まず、訴訟事件名等はこちら資料に記載しましたとおり、生活保護費不支給処分と職員らによる暴力行為等に対する損害賠償請求事件として、訴状が5月17日に到着したところです。
長くなりましたが、続きまして項番2、訴訟事件名等でございます。訴訟事件名等は、資料に記載のとおりでございます。 次に、項番3、請求の趣旨につきましては、1、2、3、4について支払えとの判決及び仮執行の宣言を求めました。 次に、項番4、請求の原因でございます。 女性福祉資金を、平成12年10月から平成14年3月の間に貸し付けいたしまして、貸し付けた金額は全部で132万3,000円でございます。
続きまして、項番2、訴訟事件名等でございます。 訴訟事件名等は、資料に記載のとおりでございます。 次に項番3、請求の趣旨につきましては、(1)の元金、(2)の確定違約金、(3)の違約金、こちらは完納した時点で確定いたします。最後に(4)申立手続費用、以上を支払うようにとの判決及び仮執行の宣言を求めたものでございます。 次に項番4、請求の要因につきましては、資料に記載のとおりでございます。
訴訟事件名等は資料に記載のとおりですが、本件訴訟の発生について、また一審判決と控訴の手続が行われたこと、また二審の判決と上告手続が行われたことについては、それぞれ本企画総務委員会に既に御報告しているところです。 この訴訟事件の上告につきまして、先月10月23日に最高裁判所から決定が行われましたので、その内容を御説明します。
まず1の訴訟事件名等は記載のとおりでございまして、(5)のとおり、12月18日に判決が言い渡されました。 2の事件の概要は記載のとおりでございまして、三田地区店舗施設の使用料滞納に伴いまして、使用許可を取り消ししたものの占有を続けてきたことから、施設の明け渡し及び損害額等の支払いを求める民事訴訟を10月31日に提起いたしました。
まず、1の訴訟事件名等は記載のとおりでございまして、原告が目黒区、被告がA社及び連帯保証人であるB氏ということで、東京地裁に10月31日に提訴したものでございます。 次に、2、請求の趣旨でございます。
2の訴訟事件名等でございますが、記載のとおりでございまして、目黒区が控訴した裁判でございます。これは一審の判決で一部区の主張が受け入れられなかったことから、昨年の10月12日に控訴の手続を行っていたものでございまして、本年の7月6日に高等裁判所から判決が言い渡されたものでございます。 項番3に訴訟の概要を記載してございますが、裏面の関係土地等の概念図により御説明したいと思います。
まず1番の訴訟事件名等でございますが、事件名は目黒区有地違法売却に係る損害賠償請求事件でございます。 原告、被告は記載のとおりでございまして、判決の言い渡しが先月の3月30日にあったというところでございます。 次の2番の事件の概要でございますが、被告は、随意契約によって最も低額の土地買受価格を提案した事業応募者に対して違法に区有地の売却を行ったと。
2の訴訟事件名等は記載のとおりでございまして、訴状到達日は27年7月6日でございます。 3の請求の趣旨でございます。裏面に図がございますが、原告の所有地である土地甲と土地乙との境界を点Aと点Bを結ぶ直線と確定するということと、点ABCを結んだ三角形の部分、0.238248平方メートルの所有権を原告が有することを確認するというものでございます。
2の訴訟事件名等は、記載のとおりでございまして、訴状到達日は27年6月12日でございます。 3の請求の趣旨でございますが、目黒区は、原告に対し1,168万円余及び24年2月17日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払えというものでございます。
訴訟事件名等は2に記載のとおりで、原告は目黒区在住のX氏ほか2名、被告は目黒区のほか、Y株式会社。訴えの取り下げ日は、本年3月25日でございます。 裏面の図をごらんいただきたいと存じますが、原告の宅地が本地Aと示したところでございまして、昭和51年に建築確認をとりまして、現在の建物を建築してございます。
2の訴訟事件名等は記載のとおりでございまして、(6)にございますように決定日は26年12月3日でございます。 3の事案の概要でございますが、平成19年度に交付を受けた政務調査費のうち、X議員は93万円余、Y議員は3万円余を目的外に支出したということで、両議員に対して不当利得の返還及びこれに対する遅延損害金の支払いを請求するよう求めた訴訟でございます。
2の訴訟事件名等は、記載のとおりでございまして、訴状到達日は26年7月15日でございます。 3の請求の趣旨でございますが、区有施設見直し方針の手法8は、目黒区に莫大な損害を与えることになるため、見直し方針から削除するか、または適法な手法に変更することを求めるものでございます。
2番の訴訟事件名等の内訳でございますが、(2)の原告につきましては、目黒区在住のX氏、外2名でございまして、被告につきましては、目黒区のほか、Y株式会社となってございます。
訴訟事件名等につきましては、2番に記載のとおりでございます。決定日は25年7月19日でございます。 3番の事案の概要でございますが、区内在住のA氏がかつて目黒区長を被告として起こした住民訴訟に伴いまして、区が特別区人事・厚生事務組合法務部の職員を目黒区の職員として併任して訴訟代理に当たらせたことが不当だと。
訴訟事件名等については、資料1、2に記載のとおりでございまして、東京高等裁判所で2月14日に控訴審の判決があったものです。